困ってから調べるの、遅いです。
ペット・子ども・高齢者がいる家の避難の段取り(先に決めておく3つは、全部「紙に名前を載せる」話だった)(イメージ)14.0%避難行動要支援者名簿に載っている人のうち、個別避難計画(誰がどう避難を支援するかを1人ずつ決めた計画)が作られている人の割合。全国計=名簿6,921,179人に対し計画967,747人。千葉県は6.5%(内閣府・消防庁/令和7年4月1日現在)
暮らし編

ペット・子ども・高齢者がいる家の避難の段取り(先に決めておく3つは、全部「紙に名前を載せる」話だった)

先回り大家最終確認 2026-09-01

東日本大震災の震災関連死は、平成25(2013)年3月31日時点で2,688人。そのうち66歳以上が2,396人=89.1%でした(*1)。

直接死のほうも同じ傾きです。岩手・宮城・福島の3県で年齢が判明している死者15,681人のうち、60歳以上が10,360人=66.1%(*1)。

逃げ遅れた人だけが亡くなったのではありません。逃げたあとに亡くなった人のほうが、年齢の偏りが強い。 関連死のほうが89.1%で、直接死の66.1%より高い。つまり段取りが要るのは「避難する瞬間」ではなく、その前と、そのあとです。

そしてこの記事を書きながら分かったのは、「先に決めておく3つ」は、どれも気合いや判断力の話ではなかったということです。3つとも、平時に紙へ名前を載せておく手続きの形をしています。子どもは引渡しカード、高齢者は個別避難計画、ペットはマイクロチップの登録と預け先の確保。当日の判断ではなく、事前の登録で結果が決まる。

しかも3つとも、こちらが動かないと開きません。 その理由を順に見ます。

1. 高齢者:名簿は義務、計画は努力義務。この差が実測に出ている

災害対策基本法は、この2つを別の強さで書いています。

避難行動要支援者名簿(自力で避難するのが難しい人の名簿)は、第49条の10で「市町村長は……名簿を作成しておかなければならない」(*2)。義務です。実際、全市町村(1,741団体)で作成済みでした(*3)。

一方、個別避難計画(誰がどう避難を支援するかを1人ずつ決めた計画)は、第49条の14で「市町村長は……個別避難計画を作成するよう努めなければならない」(*2)。努力義務です。しかも「ただし、個別避難計画を作成することについて当該避難行動要支援者の同意が得られない場合は、この限りでない」と続きます(*2)。

この差が、そのまま数字に出ています。令和7年4月1日現在で、名簿に載っている6,921,179人に対し、個別避難計画があるのは967,747人=14.0%(*3)。

千葉県は、名簿334,457人に対し計画21,781人で6.5%(*3)

15人に1人です。同じ表で香川県63.5%、大分県49.0%、高知県39.9%と並んでいるので、この数字は「制度が難しいから低い」のではなく、自治体ごとに大きく違うことが分かります(*3)。

もう一つ、見落としやすい数字があります。名簿を平時から消防・警察・民生委員・自主防災組織などへ提供している団体は1,653団体(94.9%)あるのに、名簿掲載者に占める、平時からの名簿情報提供者の割合は40.1%にとどまります(*3)。

なぜ差が出るかは条文に書いてあります。第49条の11第2項は平時の提供を「提供するものとする」としながら、「ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、名簿情報を提供することについて本人の同意が得られない場合は、この限りでない」(*2)。平時に近所へ名前が渡っているかどうかは、本人の同意次第なのです。

(災害が実際に起きた、または起きるおそれがある場面では、第49条の11第3項により本人の同意なしに提供できます(*2)。同意が効いているのは「平時」の話です。)

「名簿に載っているから大丈夫」は、半分しか当たっていません。 6割の人は、平時には地域の誰にも名前が渡っていない。

2. 高齢者:福祉避難所は2021年から「直接行ける」形になった

ここがいちばん知られていないところだと思います。

福祉避難所というと、「まず普通の避難所へ行って、そこで判断されて移される場所」という理解が長くありました。実際、内閣府のガイドラインも改定の背景として「障害者等については平素から利用している施設へ直接避難したいとの声がある」と書いています(*4)。

これが令和3(2021)年5月の災害対策基本法施行規則の改正で変わりました。

令和3年施行規則改正により、指定福祉避難所を指定したときに、あらかじめ受入対象者を特定し本人とその家族のみが避難する施設であることを公示する制度が創設されており(*4)

受入対象者は「当該指定福祉避難所の通常業務におけるサービス対象者や平素から利用している者」などを踏まえて特定する、とされています(*4)。普段通っている施設が、そのまま自分の避難先として公示され得る、ということです。ガイドラインはこれを「一般の避難所で過ごすことに困難を伴う障害者等の指定福祉避難所への直接の避難を促進していくことにもつながる」と説明しています(*4)。

そして、その調整をどこでやるかが書いてあります。

市町村は、指定福祉避難所へ直接に避難する者について、地区防災計画や個別避難計画等の作成プロセスを通じて、事前に指定福祉避難所ごとに受入対象者を調整する(*4)

個別避難計画は、紙を1枚作る手続きではありません。「当日どこへ行けるか」を先に確保する手続きです。 14.0%(千葉県6.5%)という数字が効いてくるのはここです。作られていない人は、行き先の選択肢が1つ少ないまま当日を迎えます。

問い合わせ先は市区町村の防災担当課や福祉担当課で、名称も申請の形も自治体ごとに違います。「うちの親は個別避難計画を作れますか」と一度聞くだけで、この章の話は動きます。

3. 子ども:学校側は「誰に渡すか」を年度初めに登録させている

子どもが学校にいる時間に地震が起きたとき、親が迎えに行けるとは限りません。文部科学省の「学校の危機管理マニュアル作成の手引」は、この場面を引渡しと待機という言い方で扱っています。

引渡しの際には、一度に多くの保護者が集まり、混乱、錯綜することが予想されるため、あらかじめ引渡しの手順を明確にしておくことが大切です。例えば、年度初めに、緊急時引渡しカードに引渡し者を登録するなど、確実に引渡しが行えるよう、児童生徒等及び保護者と手順を確認しておきます。(*5)

続きが本題です。

家庭の状況により、保護者等の帰宅が困難になるような家庭の児童生徒等については、学校に留めるなどの事前の協議・確認も必要です。(*5)

「迎えに行けない」は想定外ではなく、事前に協議しておく項目として国の手引に書かれているということです。手引はさらに、引渡しの判断基準の例として「通学路に被害が発生していないか」「地域の被害が拡大するおそれがないか」「下校の時間帯に危険が迫ってこないか」「引渡す保護者にも危険が及ばないか」を挙げています(*5)。渡すこと自体が常に正解ではない、という書き方です。

家庭側でやることは2つだけです。引渡しカードに登録されている人が今も現実的に動ける人か確認すること(転職・転居・離職で変わります)。そして、その人も来られなかったときに学校が留め置いてくれるのか、学校に一度聞いておくこと。どちらも年度初めの紙で終わります。

4. ペット:「同行避難」と「同伴避難」は、別の言葉です

環境省のガイドラインは、この2語を明確に分けています。

同行避難……災害の発生時に、飼い主が飼養しているペットを同行し、指定緊急避難場所等まで避難すること。同行避難とは、ペットと共に移動を伴う避難行動をすることを指し、避難所等において飼い主がペットを同室で飼養管理することを意味するものではない。(*6)

「同行避難」が、ペットとともに安全な場所まで避難する行為(避難行動)を示す言葉であるのに対して、「同伴避難」は、被災者が避難所でペットを飼養管理すること(状態)を指す。(*6)

「同行避難OK」と書いてある避難所でも、同じ部屋で過ごせるとは限らない、ということです。ガイドラインも「ペットの飼養環境は避難所等によって異なることに留意が必要」と明記しています(*6)。だから確認すべきは「連れて行けますか」ではなく、「連れて行ったあと、どこで飼うことになりますか」(同室・別室・屋外のどれか)です。

備蓄の量も国が具体的に書いています。飼い主編は持ち出しの優先順位を3段に分け、優先順位1「動物の健康や命に係わるもの」に、療法食・薬、ペットフードと水(少なくとも5日分、できれば7日分以上)、キャリーバッグやケージを置いています(*7)。人の備蓄でよく言われる3日分より長い。

そしてもう1行、これが本記事の芯と同じ形をしています。

指定避難所などでの飼養以外にも、親戚や友人など、複数の一時預け先を探しておくことが望ましい(*7)

行き先を1つしか持たない状態を、国のほうが想定していない。 所有者明示(迷子札・マイクロチップ)についても、「マイクロチップを装着した場合は、(公社)日本獣医師会などにマイクロチップ番号と連絡先等を登録しておくことが必要」で、「飼い主の名前や連絡先などが特定出来ない首輪のみの装着は、所有者明示としては不十分」と書かれています(*6)。ここも登録の話です。

5. 大家として見ている順番も、結局は「紙が残っているか」でした

千葉県の戸建てを貸していて分かったのは、事故のあとの動きを決めているのは記憶ではなく紙だということです。

このサイトで修繕の実額を書けているのも、紙が残っているからにすぎません。2025年6月に屋根修繕、2025年9月に風呂の床、2026年3月にトイレのボールタップ・フロート交換で19,800円(税込・業者請求書)、2026年4月に同じトイレの本体交換で本体43,500円(通販購入・領収書)+工事24,200円(税込・業者請求書)、2026年6月に給湯器交換と雨漏り修理(*8)。請求書と領収書が残っているから金額が言えるのであって、覚えているから言えるのではありません。

避難の段取りも同じです。当日に落ち着いて判断できるかどうかより、引渡しカードに名前が入っているか、個別避難計画があるか、マイクロチップが登録されているかのほうが結果を決めます。

もう一つ、大家側から見て言えることがあります。行き先が2つ以上あるかどうかは、家が生きているかで決まるという点です。屋根が雨を止めていて、トイレと風呂が動いていれば、「家に残る」という2つ目の行き先が残ります。逆にここが落ちると、家族全員が外に出るしかなくなる。ペットも、子どもも、高齢の親も、いちばん負担が小さい避難先は自分の家です。

家そのものの危険度を先に見る話はハザードマップは3枚重ねて見るに、避難したあとに何が起きるかは直接死より多い「災害関連死」と避難所と車中泊で、最初に壊れるのは睡眠に分けて書いてあります。停電で家が使えなくなる経路は千葉で停電が2週間続いたとき、家で何が止まったかに、就寝中の被害を減らす一手は家具固定を1箇所だけやるならどこかにあります。

今日の1歩

紙を1枚だけ動かしてください。3つ全部でなくて構いません。

  1. 高齢の家族がいる人は、市区町村の防災担当課に「個別避難計画を作れますか」と聞く。 ついでに「普段通っている施設が指定福祉避難所として公示されていますか」も聞く(*3・*4)。
  2. 学齢期の子どもがいる人は、緊急時引渡しカードの登録者を今年の顔ぶれに更新する。 そのうえで「誰も行けないとき、学校に留めてもらえますか」を学校に確認する(*5)。
  3. ペットがいる人は、避難所の受入れが同室・別室・屋外のどれかを自治体に確認し、預け先を親戚・友人の中に2つ書き出す。 マイクロチップの登録内容(連絡先)が今の携帯番号かも見る(*6・*7)。

買い物が必要なのは、キャリーバッグと5日分のフードくらいです。 それも上の3つを先に済ませてから決めて遅くありません。


出典

  1. 内閣府「平成25年版高齢社会白書(全体版)」第1章第2節6(7)「東日本大震災における高齢者の被害状況」=「岩手県、宮城県、福島県の3県における死亡者は、2013(平成25)年3月11日までに15,812人」/「年齢が判明している15,681人でみると、60歳以上の高齢者は10,360人と66.1%を占めている」/「震災関連死の死者数は、平成25(2013)年3月31日時点で2,688人にのぼり、このうち66歳以上が2,396人と全体の89.1%を占めている」(震災関連死=「東日本大震災による負傷の悪化等により亡くなられた方で、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、当該災害弔慰金の支給対象となった方」)。https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2013/zenbun/s1_2_6_07.html
  2. 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)条文原文(e-Gov法令API・法令ID 336AC0000000223で取得)=第49条の10(避難行動要支援者名簿の作成)第1項「市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(以下「避難行動要支援者」という。)の把握に努めるとともに、地域防災計画の定めるところにより、……名簿……を作成しておかなければならない」/第49条の11(名簿情報の利用及び提供)第2項「市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、消防機関、都道府県警察、……民生委員、……市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者……に対し、名簿情報を提供するものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、名簿情報を提供することについて本人……の同意が得られない場合は、この限りでない」/同第3項「市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、……名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない」/第49条の14(個別避難計画の作成)第1項「市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画(以下「個別避難計画」という。)を作成するよう努めなければならない。ただし、個別避難計画を作成することについて当該避難行動要支援者の同意が得られない場合は、この限りでない」/同第3項=個別避難計画には「避難支援等実施者……の氏名又は名称、住所又は居所及び電話番号その他の連絡先」「避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項」を記載する。https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000223
  3. 内閣府・消防庁「避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等に係る取組状況の調査結果」令和7年6月20日公表(調査対象=市町村1,741団体、調査基準日=令和7年4月1日)=【個別避難計画関係】「個別避難計画を作成している団体は1,691団体、未作成の団体は前回調査(R6.4.1)141団体(8.2%)から50団体(2.9%)と約3分の1となった」/「昨年1年間で個別避難計画が作成された要支援者は181,635人であり、これまでに個別避難計画が作成された要支援者は合計1,451,097人となった」/図3「都道府県ごとの個別避難計画の作成状況」全国計=名簿6,921,179人・計画967,747人・作成率14.0%、千葉県=名簿334,457人・計画21,781人・作成率6.5%、香川県63.5%、大分県49.0%、高知県39.9%、神奈川県2.2%/【避難行動要支援者名簿関係】「全市町村(団体)で作成済み」「作成済団体のうち、平時からの名簿情報提供団体は、1,653団体(94.9%)」「名簿掲載者に占める、平時からの名簿情報提供者の割合は、40.1%」。https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/20250620_bousai_1.pdf
  4. 内閣府(防災担当)「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」平成28年4月(令和3年5月改定)=改定の背景「福祉避難所への直接の避難……障害者等については平素から利用している施設へ直接避難したいとの声がある」/「令和3年施行規則改正により、指定福祉避難所を指定したときに、あらかじめ受入対象者を特定し本人とその家族のみが避難する施設であることを公示する制度が創設されており、これを活用して、指定福祉避難所の指定を一層進めることが重要である」/「指定福祉避難所の受入対象者は、当該指定福祉避難所の通常業務におけるサービス対象者や平素から利用している者、当該福祉避難所の体制などの実情等を踏まえて特定する。例えば、高齢者介護施設が高齢者、障害者福祉施設が障害者、特別支援学校が障害児及びその家族を受入対象者として特定することなどが考えられる」/「受入対象者を特定することは、……一般の避難所で過ごすことに困難を伴う障害者等の指定福祉避難所への直接の避難を促進していくことにもつながると考えられる」/2.2.5「市町村は、指定福祉避難所へ直接に避難する者について、地区防災計画や個別避難計画等の作成プロセスを通じて、事前に指定福祉避難所ごとに受入対象者を調整する」/「指定福祉避難所は、より専門的な支援や援護の必要性の高い避難者のために確保されるものであり、指定一般避難所等で生活可能な避難者に対しては、受入対象としない旨についてあらかじめ周知しておく」。https://www.bousai.go.jp/taisaku/hinanjo/pdf/r3_hinanjo_guideline.pdf
  5. 文部科学省「学校の危機管理マニュアル作成の手引」第4章 事後の危機管理「2 引渡しと待機」=「児童生徒等の登下校の安全確保を図るために、学校に待機させるか、保護者に引渡すかなど、状況を把握し、児童生徒等の安全を第一に考えた判断をする必要があります」/「(1)引渡しの判断……引渡しの判断基準(例)=通学路に被害が発生していないか/地域の被害が拡大するおそれがないか/下校の時間帯に危険が迫ってこないか/引渡す保護者にも危険が及ばないか」/「(2)引渡し手順の明確化……例えば、年度初めに、緊急時引渡しカードに引渡し者を登録するなど、確実に引渡しが行えるよう、児童生徒等及び保護者と手順を確認しておきます。家庭の状況により、保護者等の帰宅が困難になるような家庭の児童生徒等については、学校に留めるなどの事前の協議・確認も必要です。校外活動中、登下校中の対応についても同様に事前の協議・確認しておくことが求められます。また、園児や障害のある児童生徒等については、一層の配慮が必要になることから、個々の実態を踏まえた対策を行います」。https://anzenkyouiku.mext.go.jp/mextshiryou/data/aratanakikijisyou_all.pdf /文部科学省の案内ページ https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1401870.htm
  6. 環境省「人とペットの災害対策ガイドライン」平成30年(総説Ⅱ 用語の解説)=「同行避難=災害の発生時に、飼い主が飼養しているペットを同行し、指定緊急避難場所等まで避難すること。同行避難とは、ペットと共に移動を伴う避難行動をすることを指し、避難所等において飼い主がペットを同室で飼養管理することを意味するものではない」/「『同行避難』が、ペットとともに安全な場所まで避難する行為(避難行動)を示す言葉であるのに対して、『同伴避難』は、被災者が避難所でペットを飼養管理すること(状態)を指す。ただし、同伴避難についても、指定避難所等で飼い主がペットを同室で飼養管理することを意味するものではなく、ペットの飼養環境は避難所等によって異なることに留意が必要である」/「所有者明示=ペットに迷子札、マイクロチップ、鑑札、狂犬病予防注射済票等を装着することにより、飼い主の氏名や連絡先等が把握できるよう明確にしておくこと。……なお、飼い主の名前や連絡先などが特定出来ない首輪のみの装着は、所有者明示としては不十分である。また、マイクロチップを装着した場合は、(公社)日本獣医師会などにマイクロチップ番号と連絡先等を登録しておくことが必要である」/総説Ⅲ「災害時の対応は飼い主による『自助』が基本……通常、災害時の対応は、自助が7割とも8割とも言われる」。https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h3002.html /総説PDF https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h3002/2-sousetsu.pdf
  7. 環境省「災害、あなたとペットは大丈夫? 人とペットの災害対策ガイドライン<一般飼い主編>」平成30年9月発行=「ペット用の備蓄品と、持ち出す際の優先順位の例」優先順位1(動物の健康や命に係わるもの)「療法食、薬/ペットフード、水(少なくとも5日分[できれば7日分以上])/キャリーバッグやケージ(猫や小動物には避難時に欠かせないアイテム)/予備の首輪、リード(伸びないもの)/ペットシーツ/排泄物の処理用具/トイレ用品/食器」、優先順位2(情報)「飼い主の連絡先と、ペットに関した飼い主以外の緊急連絡先・預け先などの情報/ペットの写真/ワクチン接種状況、既往症、投薬中の薬情報……」、優先順位3(ペット用品)/「7 ペットの一時預け先の確保……指定避難所などでの飼養以外にも、親戚や友人など、複数の一時預け先を探しておくことが望ましい」/「家族や地域での話し合い=連絡方法や集合場所/ペットの避難方法や役割分担/留守中の対処方法と協力体制(ペットだけが自宅にいた場合にどうするか)/緊急時のペットの預け先の確保」/避難訓練でのチェックポイント「ペットの受入れが可能な指定避難所の把握」「指定避難所が被災している場合の二次避難先の想定」「事情により避難所(建物内外とも)へのペットの同行が不可能になった場合の避難先や預け先の想定」。https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h3009a.html
  8. 自宅(千葉県の戸建て・賃貸中)の修繕実額。2025年6月=屋根修繕、2025年9月=風呂床修繕、2026年3月16日=トイレのボールタップ・フロート交換19,800円(税込・業者請求書)、2026年4月=同トイレの本体交換 本体43,500円(通販購入・領収書)+工事24,200円(税込・業者請求書)、2026年6月=給湯器交換および雨漏り修理。物件の所在地・業者名は非公開。

※本記事は法令の条文と公的資料の記載をまとめたものです。個別避難計画の対象になるか、どう申請するか、指定福祉避難所がどこで受入対象者が誰かは、市区町村ごとに定めが異なります。 具体的な可否や手続きは、お住まいの市区町村の防災担当課・福祉担当課の窓口でご確認ください。学校の引渡し・待機のルールは学校ごとに、避難所でのペットの受入れ方式は避難所ごとに異なります。本記事は特定の制度の適用や支援の実施を保証するものではありません。健康や介護に関する判断については、かかりつけ医やケアマネジャーなどの専門職にご相談ください。